大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和61(あ)1448 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被告人を免訴する。

理 由

職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があ

つたので、刑訴法四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三

号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

検察官緒方重威 公判出席

平成元年三月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 牧 圭 次

裁判官 島 谷 六 郎

裁判官 藤 島 昭

裁判官 香 川 保 一

裁判官 奥 野 久 之

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